2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
その後、一九七二年に日中国交正常化の後に、日本サイドから見ても残留日本兵の方が少なからず生存しておられるということが確認されましたので、厚労省の援護対象として、帰国とか一時帰国とか、そういうことの支援を厚生労働省としてしてこられているということでございます。
その後、一九七二年に日中国交正常化の後に、日本サイドから見ても残留日本兵の方が少なからず生存しておられるということが確認されましたので、厚労省の援護対象として、帰国とか一時帰国とか、そういうことの支援を厚生労働省としてしてこられているということでございます。
現在、障害程度区分四、五、六で、なおかつ重度訪問介護か行動援護対象者にしか認められていないケアホームにおけるヘルパーの利用、これを、障害程度区分四、五、六の人の中で、行動援護、重度訪問介護対象者以外であっても、必要と認められた人にはホームヘルパーの利用を可能とする制度改正が不可欠であると思います。
これはどこからどの範囲で出しておられるのか知りませんけれども、私がヒアリングをしましたときには、たしか一万四千名ぐらいの退職者がいて、そのうち七千名ぐらいを援護対象として扱っているという理解でございました。 その中には、二十二、三歳ぐらいで民間に出ていく若い人たちもいるんですね。
障害内容につき身体障害者福祉法施行規則別表の障害に一致しないか一致しにくいものを戦傷病者特別援護法の援護対象者であります恩給法別表一号表ノ二及び三から選び出すと以下のようになっております。これは省略いたします。 これらの障害に特徴的なのは、まず第一に、身体障害者福祉法では取り上げられていない総合的な障害概念が取り上げられていることであります。
なお、未帰還者留守家族等援護法の対象となる一般邦人につきましても、これは昭和二十年の八月九日以後に旧ソ連地域等に抑留された方々でありまして、その限りにおきましては、旧ソ連地域等における軍人軍属の皆さん方と同様の事情にある者として同法の援護対象とされたものであります。
昨年、実は恩給法との解釈の違いにつきまして、軍人と同じ援護対象者を対象とする援護立法であり、なおかつ恩給法、援護法ともに国籍条項があり、なおかつ同じような表現の国籍条項のもとで恩給法におきます国籍喪失の解釈と援護法におきます解釈の食い違いを御指摘いただきました経過がございまして、以降、この解釈につきまして、慎重に検討をしてまいったということでございます。
そこで、厚生省にお伺いするのだが、今のように日赤さんの御協力もいただいていこうと思うが、しかし厚生省としても考えてほしいと思うのは、厚生省の援護局は引揚援護対象者の範囲にさらに残留韓国・朝鮮人を含めることを検討すべきでないか、こう思うのです。
○対馬孝且君 確かに遺族年金あるいは障害年金、遺族給与金等の援護対象者は、かつて四十万人という、現在約十一万人に減少しております。遺骨収集も予算的に見て、昭和五十五年度をピークに漸次減少してきている、こういう現象はわかりますけれども、いま大臣は、認識的には長期的にという意味ですから理解をしますが、やっぱりこれから遺骨収集も年々困難な事情になってきていますわね、後で申し上げますが。
ところが、処遇の面では、日本国籍を有していないという面ですべての援護対象から外されてまいりました。 日韓条約が妥結をした後は日韓条約で一切は解決済みである、こういう姿勢でこの問題に対して取り扱いを進めてこられたようです。
委員会におきましては、戦傷病者戦没者遺族等に対する援護対象の範囲とその拡大、一般戦災者に対する実態調査と援護対策、日赤従軍看護婦に対する援護の検討などの諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、片山甚市委員より、本案に関し、施行期日についての修正案が提出されました。
厚生省に聞くんですが、いつも例に出して失礼なんですが、法体系やあるいは法律の制定の状況が全く違う国のことになりますけれども、いつも申し上げる西ドイツ、いわゆるドイツ連邦共和国の現在の援護について、一般国民に対する戦争被害に対する援護についての所感と、現状どのような人員が援護対象になっておるのか、こういうことについて、関係の方から御説明を賜りたいと思います。
これに、新たな援護対象の拡大措置、すなわち、被徴用者、動員学徒であって勤務関連傷病により死亡した者及び旧防空監視隊員であった者に対して、準軍属としての援護を適用する措置が加えられたものが主たる内容となっております。
改正法律案は、適用対象として、満州等における動員学徒を取り入れるほか、遺族給付、特別給付の受給者を広げる等、援護対象の範囲の拡大をはかること、障害給付について支給事由の緩和をはかること、準軍属と軍人との間に存する差を障害給付と遺族給付に関して縮小すること、葬祭費用額の引き上げをはかることなどを、おもな内容といたしております。
ことに、本年各地において各種災害を受けられた国民各位に本法案の援護対象になっていただくことが、特に必要であると考え、本国会に提出した次第であります。 本法案は、厚生大臣の指定する暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象または大規模な火事もしくは爆発等により、被害を受けた者に対し、必要な援護を行ない、その自立更生を助長しようとするものであります。
○大村説明員 小、中学校と比べまして、高等部におきますところのそういう援護対象の範囲が、現在なお足りないという面がただいまの御質問にもございましたので、この点につきましては、来年度も文部省御当局と御相談の上、できるだけ実現できるように、私どもも研究して参りたいと思います。
そこでこういった一般の邦人の留守家族も広く援護対象に入れる、こういうような社会立法的な見地からこの法律ができたわけであります。現在未帰還者の実態を見ますと、先ほど先生の御指摘になりましたごとくに、四万六千の未帰還者がありますうち、残存生存者が一万前後だろうと思います。あと三万六千何がしの未帰還者の大部分は大陸において二十一年前後に戦闘間または撤退間において消息を断った方々であります。
従いまして戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象として、いろいろな援護の方法がもまず昭和二十七年に講ぜられたわけでありますけれども、その後、昭和二十八年に、軍人について恩給法というものが復活いたしましたから、その部分は援護法の援護対象にならないで、恩給法の方に転換してきた、こういうことになるわけであります。
改正点につきまして、最初に全般に共通した点について申し上げますと、第一に、援護対象を拡大して、日華事変中における事変地勤務の軍属に対しても援護措置を行うこととしたこと、第二に、軍人軍属等を通じまして、戦地において生じた傷病によって死亡した場合については、その傷病が公務上のものかいなか判定が困難である実情にかんがみ、援護審査会の議決による公務死の推定規定を設けたことであります。
これに対して援護庁の方では、精神病者は現在の医学上から見れば遺伝と見る以外にはないから、援護対象にならぬという考え方を持つておられますが、死生の間を彷徨して、そして自分の精神に大きな打撃を受けて、精神に異常を来すということは当然あり得ることです。こういうものに対してはどういう考え方を持つておられるかということが一点。
○小西(英)委員 実際に大陸あるいは南方において歴戰の勇士が、その職務を終らないうちに事故で死んだということについては、これは事実をもつてしても、戰死であるかどうかということは問題であつても、今般の遺族援護対象になること、私が常識で判断しても必ずならざるを得ないと考えておりますが、そういう点今まだ法律ができておりませんが、ひとつ事務当局においては戰死者並と申しますか、弔慰金をいただき、あるいは遺族の